● 認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の種類があります。
1. 個人によるご寄付
2. 法人によるご寄付
3. 相続または遺贈によるご寄付
個人の皆さまからのご寄付は、特定寄付金として寄付金控除の対象となります。
年間5,000円を超える寄付をされた場合、所得税の計算をする際に、寄付金の額から5,000円を引いた金額を、その年の総所得金額の合計額から控除することができます。
寄付金合計額が総所得の40%を超える場合は、40%相当額から5,000円を引いた金額が、課税所得から控除できる金額になります。
また、お住まいの地域により個人住民税控除もありますので、都道府県税事務所へお問い合わせください。
必要な手続き:
所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)
※通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日
* 特定寄附金の算出期間は、その年の1月〜12月までになります。通常の年度とは異なりますのでご注意ください。
* 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
* 紛失などによる領収書の再発行はできませんので、申告時まで大切に保管してください。
* 「領収証」の宛先は、お申し込み時に指定されたお名前となります。
法人としてご寄付いただいた場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
当NPO法人へ寄付されますと、一般寄付金の枠の額と同じ金額だけ別枠で損金算入できるようになりますので、それだけ多く寄付金を経費として、課税金額の計算において所得から差し引けるようになります。
必要な手続き:
寄付をした日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記載し、申告してください。「特定非営利活動に係る事業に関係する寄付である」旨などを証した書類(通常は領収証で可)を添付する必要があります。当NPO法人の発行する領収証は大切に保管してください。
* 損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
* 領収書をお急ぎの場合はお知らせください。
* 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
* 紛失などによる領収書の再発行はできませんので、申告時まで大切に保管してください。
相続または遺贈により取得した財産取得した方が、相続税の申告期限内にその取得財産等を寄付した場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。相続した額のうちから寄付した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれることになります。
必要な手続き:
相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、申告書に必要事項を記入し、申告してください。寄附した相続財産の明細書、当NPO法人発行の領収書を添付する必要があります。
* 相続または遺贈による寄付をご検討の方は、事前に事務局までご連絡ください。
* この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
* 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
* 紛失などによる領収書の再発行はできませんので、申告時まで大切に保管してください。
所得税、法人税に関するお問い合わせは、所轄税務署まで、個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所、各市区町村の徴税窓口までお願いいたします。 |